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無収入の方の債務整理
○無収入の方が債務整理をする場合
現在求職中または休職中の方が債務整理をする場合でも、近いうちに定期的な収入を得ることができる方は任意整理が可能な場合があります。
任意整理を行った場合、利息制限法に基づいて正しい借金額を再計算し、借金を減らせる場合があります。この場合では約5年間程度は信用情報機関に登録されますが、車や家財などの財産を手放さずに済みます。
交渉次第では、将来の利息を全てカットすることを条件とした和解することもできます。
また定期的な収入が手に入らない場合でも、ご家族が代わりに支払いをしてくれるのであれば、任意整理が可能になる場合もあります。
ご不明な点などがございましたら、お気軽に無料相談をご利用下さい。
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