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個人再生とは
個人再生は、任意整理では借金の返済が困難だが自己破産は避けたいという場合に用いられる手続きです。
2001年からはじまった新しい制度で、持ち家を残したまま借金総額を大幅に減らせることが特徴で、借金の総額を1/5程度まで圧縮することができ、残りを3年程度で返済することになります。
ただ、住宅ローンに関しては免除・減額は出来ません。
個人再生を利用出来る人
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがありますが、それぞれの条件は以下のように決められています。
○小規模個人再生
借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の人
将来、継続的(今後3〜5年間)に収入を得る見込みがある人
債権者の数および債権額に対して1/2以上の不同意がない場合
○給与所得者再生
借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の人
将来,継続的(今後3〜5年間)に収入を得る見込みがある人
給与等の定期所得があり、所得変動の幅が小さいこと
※個人再生が利用できない人
収入がない人
会社などの法人の債務のみの場合
個人再生手続きの流れ
@受任通知
まずは弁護士・司法書士に無料相談。正式に依頼の契約をして、手続きを開始するとまず債権者に受任通知が送付されます。これで債権者からの取立てと返済が停止します。
A申立て書類の作成と裁判所への提出
破産申立てに必要な書類の作成を行います。
B個人再生委員との面談
裁判所から選出された個人再生委員と面接をします。
C再生手続開始決定
裁判所では、個人再生委員の意見を聞いた上で、「再生手続開始決定」を出します。
D借金額の確定と再生計画案の作成
すべての債権者がそれぞれ主張する借金額が裁判所に届出されます。その債権額を認めるかどうかを検討して、債権認否一覧表を個人再生委員に提出し、債権総額が裁判所によって決定されます。
その後、再生計画案を作成して再度裁判所に提出をします。
E再生計画認可決定の確定
提出された再生計画案の認可を裁判所で決定します。決定が下れば手続きは終了です。
F返済開始
再生計画案に従って、確定した翌月から各貸金業者に返済をしていきます。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
・依頼した弁護士・司法書士から受任通知が行われた時点で、即借金の取り立てが停止します。
・任意整理手続きよりも債務の圧縮ができる場合があります。
・自己破産のような財産の処分や、職業・資格の制限は一切ありません。
個人再生のデメリット
・個人再生手続きはとても複雑で弁護士や司法書士に依頼することになりますが、その複雑さから他の手続きに比べると報酬が割高に設定されていることが一般的です。
・信用情報機関に登録されるため、5〜7年程度はクレジットカードやローンの使用が制限されてしまいます。
・住宅ローンの返済額は減額されない。
個人再生の料金
報酬 | 30万円 (再生委員に支払う費用としてプラス20万円) |
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※管財人に支払う費用、ヤミ金業者からの借金相談や不動産担保ローン等につきましては別途ご相談ください。
※自己破産、民事再生に関しては、書類作成のみとなります。
※その他、印紙、切手、訴訟費用(原則実費のみ)、管理費等が発生します。
※司法書士法に則り、ご契約時には契約書の報酬内訳書にて詳しくご説明申し上げます。
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