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債務整理

債務整理とは、いま抱えていらっしゃる借金を法律的にきちんと解決する手続きであり、任意整理、民事再生、自己破産、特定調停といった種類があります。様々なご事情を面談でお伺いし、どのような手続きを行うかを決定することになります。もちろん、どの手続きにも、メリット・デメリットがありますので、ご相談いただいた際には、その点も踏まえて、お客様にとって何が一番ベストであるかを考え、アドバイスいたします。


【任意整理】
任意整理とは、代理人司法書士が金融業者と交渉し、借金の減額や返済方法を変更する手続きです。年20%を超えるような高金利の金融業者に対しては、元金を減額する交渉をします。また、適法な利息の金融業者に対しても、将来の利息をカット(ないし利息の減額)を交渉します。債務が残る場合には、依頼者の方の希望を考慮して、月々の支払額の変更を交渉します。なお、最大3〜5年の分割も可能です。


【自己破産】
自己破産とは、全ての債務(借金)が免除され、もう一度やり直すチャンスを与えるために国が作った制度です。自己破産の申し立てをし免責を得ることにより、債務(者金)を返済する法的責任が消滅します。破産が決定した時点で、持っている財産(最低限生活に必要なものは除く)を失いますが、以後の収入や新たに得た財産は自由に使うことが可能です。債務を抱えている状態からもう一度やり直すための手段として大変有効なものです。


【民事再生】
民事再生は、住宅ローンを抱えている方などを対象に借金を整理する場合に、大きなメリットのある制度です。多額の債務を抱えた個人債務者は、任意整理、自己破産に加えて平成13年に施行された個人再生を選択できるようになりました。民事再生のひとつで一般的に「個人再生」と呼ばれます。個人再生は、「借金の返済出来ない」、「でも破産はしたくない」、「マイホームを手放さないで借金の整理がしたい」などの自己破産すると資格制限により仕事が続けられなくなる方にとってはとても大きなメリットのある制度です。


【特定調停】
特定調停とは、貸金業者と借り入試の間に裁判所が入って、新たな返済計画を立てるものです。特定調停は任意整理で話し合いがまとまらなかった場合などに利用されます。



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