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自己破産とは
自己破産とは、債務者が多額の借金を抱えたことにより経済的に破綻してしまい全ての債権者に弁済が出来なくなってしまった場合に、裁判所に申し立てて借金の支払義務を免除してもらう制度(免責)のことを言います。
裁判所から免責許可決定が下されると、どんなに借金額が多くても借金から解放されることになります。
免責不可事由
自己破産の申し立てを裁判所にしたとしても、すべてのケースで免責許可が下りるわけではありません。
例えば借金の大半をギャンブルで作った場合や、はじめから返済する気もないのに借金を重ねた場合などは裁判所から免責が下りない可能性があります。
免責不許可事由に該当すると、絶対に自己破産が出来ないということではありません。免責を許可するかしないかについては、これらの不許可事由の有無を含め、自己破産を申し立てる片野事情を勘案した上で、最終的に裁判官が決定をすることになります。
自己破産手続きの流れ
@受任通知
まずは弁護士・司法書士に無料相談。正式に依頼の契約をして、手続きを開始するとまず債権者に受任通知が送付されます。これで債権者からの取立てと返済が停止します。
A利息制限法に基づく引き直し計算
受任通知により債権者から開示された取引履歴を元に、過去の借金を利息制限法の上限金利で計算して、法律上支払う必要のある借金額を算出します。
B申立て書類の作成と裁判所への提出
破産申立てに必要な書類の作成を行います。
C裁判所へ申立て、破産手続きの開始
裁判所からの呼び出しがあり、申立てをした内容について裁判官と面接を行います。
D免責の審尋
裁判官から「免責不許可事由」に関する質問を受けます。
E免責許可決定確定
免責許可決定から1ヵ月で免責許可決定が確定します。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット
・免責の決定が下りれば、借金全額の返済義務がなくなります。
・弁護士や司法書士に委任すれば、債権者からの取立てがストップします。
・自己破産の後に得た収入や財産は弁済の義務がなく、自由に使うことが出来る。
自己破産のデメリット
・信用情報機関に登録されるため、5〜7年程度はクレジットカードやローンの使用が制限されてしまいます。
・日常生活で必要最低限の財産(家具等)を除いて、すべての財産が処分されます。
・職業・資格についての制限があります。
自己破産の料金
報酬 | 25万円 (※但し少額管財事件はプラス20万円) |
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※管財人に支払う費用、ヤミ金業者からの借金相談や不動産担保ローン等につきましては別途ご相談ください。
※自己破産、民事再生に関しては、書類作成のみとなります。
※その他、印紙、切手、訴訟費用(原則実費のみ)、管理費等が発生します。
※司法書士法に則り、ご契約時には契約書の報酬内訳書にて詳しくご説明申し上げます。
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