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ご相談の流れ
はたの法務事務所では、借金に関する無料相談を行っております。
1.電話・メールでのご相談面接のお申込み
まずは、お電話かインターネットにてご相談ください。ご相談内容について簡単にお伺いし、今後の進め方などをお話しいたします。
2.ご来所・ご相談(借金解決の手続きを認定司法書士に委託)
はたの法務にご来所いただき、個別面談ブースにてご相談を承ります。手順等のお話がまとまれば、はたの法務が借金解決のパートナーとなり、任意整理手続きが開始されます。お客様のご相談内容やご意向をじっくりとお聞きします。その上で解決方法をご説明しご納得いただいてからご依頼(ご契約を交わします)
3.受任通知を送付する
受任後、直に債権者(借金の借入先)に向けて受任通知を送付します。債権者のもとに、この受任通知が届くと、債務が残っている場合、その時点で督促が出来なくなり、ご相談者は取立てや督促の不安が無くなります。ご本人が請求することもできますが弁護士・司法書士に依頼しなければ取り立ては止まりません。
4.これまでの借金総額を調査する
債権者に対して、ご相談者様の代理人である認定司法書士がこれまでの借金の情報開示請求をし、法定利息に基づいた金利で再計算をします。
この段階で、払い過ぎたお金「過払い金」が発生していると判明した場合、「過払い金額」の「返還」を「請求」します。過払いが発生していない方はこの時点で終了となり、これまでの費用はかかりません。
5.過払い金返還請求(過払いが発生している方のみ)
過払い金の返還請求を債権者に対して行います。交渉の末和解をし、返還金額と返還時期が確定します。債権者によって返還率は様々ですがはたの法務では長年の経験とノウハウにより高い返還率を保っております。なお、完済されている場合、費用は返還金額から相殺いたしますので新たな出費は不要です。お客様と和解条件について相談させていただき、ご納得いく金額で債権者と和解書を交わします。
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