司法書士法人はたの法務事務所>>債務整理Q&A
債務整理 Q&A
Q10.保証人が要る場合、保証人に対してどのくらい迷惑なのか?
Q17.自己破産しても免除されずに払わなくちゃいけないものって?
Q19.自己破産後の給与やボーナス、退職金はどうしたらいい?
Q22.再生計画案に対し、債権者から修正されることはありますか?
Q23.再生計画案通りの支払いができなくなったらどうなりますか?
○過払金請求 Q&A
Q1.すでに払い終わった業者に対しての請求は可能か?
A1.可能です。ただし、完済してから10年を経過していないことなどの条件があります。
Q2.返済中の借金に対して過払い金請求は可能か?
A2.可能です。ただ、返済中の借金の場合は、そもそも過払い金が発生しているかどうかが明らかではありません。過払い金が発生しているかどうかは、借入と返済の状況(取引の長さなど)をお知らせいただければ、およその判断はできます。返済中の借金と完済した借金の両方がある場合も、もちろん同時に過払い金の請求が可能です。
Q3.返済期間が短くても過払いは発生するのか?
A3.返済期間が長ければ長いほど過払いが発生している可能性は高いですが、金利の高さによっても違ってきますので、発生している可能性はあります。
Q4.元本と利息について教えてほしい。
A4.元本とは、借入金額の事。利息とは、お金の貸し借りにおいて、借りた側が貸した側に支払う対価の事。
Q5.過払い金請求に必要な書類は何か?
A5.本人確認書類(運転免許証等)やクレジットカード類等が必要です。あれば、金融業者との取引履歴があればお持ちください。カードや明細などが無くても、過払い金返還請求をするのにあたって全く問題はありません。なお、相手方が把握しているのは、取引していたときの住所や氏名ですから、取引終了後に、引っ越しにより住所が変わったり、結婚などにより苗字が変わっているのであればお知らせください。
Q6.過払い金に時効はあるのか?
A6.あります。過払い金の時効は、10年です。通常は、最後に取引をした日から10年以内であれば、過払い金が返ってくる可能性があります。
Q7.和解した後に過払い金請求は可能か?
A7.可能な場合もあります。 和解は、当事者間に争いがあることを前提に、互いに譲歩することによって、争いをやめるという契約です。過去に、債権者との間で和解成立した後に、その和解の内容を覆して、過払い金請求ができるかどうかは、個々の事案によって、結論が異なってきます。債権者から取引履歴の開示がまったくなく、約定の残債務を減額した上で、分割弁済の和解したというような場合であれば、和解が無効であると主張して、過払い請求をすることができる可能性が高くなります。
Q8.計算方法を教えてほしい。
A8.過払い金が発生するしくみは、利息制限法(15〜20%)と出資法(29.2%)の金利差によるものです。当然、上限金利の高い出資法のほうが借金の返済額は多くなります。
(例)
消費者金融から50万円を借りたとします。
出資法で計算すると、50万円×29.2%=14万6,000円 となり、1年間で14万6,000円の利息となります。
一方、利息制限法で計算すると、50万円×18%=9万円となり、1年間の利息は9万円です。
この時点ですでに5万6,000円(14万6,000円−9万円)の過払い金が生じるという事になります。
過払い金の計算は、今まで支払ってきた返済額、金利を見て、
それを利息制限法で引き直し計算することで求めることができます。
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○任意整理 Q&A
Q9.利息がカットされるのは本当か?なぜ?
A9.カットされる場合がほとんどです。司法書士会の統一基準では、「任意整理における和解案の提示にあたっては、将来の利息をカットすること」と定められています。これにより認定司法書士は、債権者に対し将来の利息や遅延損害金をカットすることを条件に和解案を提示します。大手の金融業者・貸金業者は、大抵この和解交渉に応じてくれるため、任意整理を専門家に依頼すると、それ以降、毎月の返済が少額で済むようになります。
※最近一部の業者や、極端に借入期間が短い業者の中には、将来利息や遅延損害金をカットする和解案に応じないこともあります。しかし引直し計算には応じています。
Q10.保証人が要る場合、保証人に対してどのくらい迷惑なのか?
A10.債権者としては、債務者(実際に借金した人)の支払いが滞ったときの担保として保証人・連帯保証人をつけたのですから、あなたが任意整理手続きを開始したことによってあなたから借入残高全額の回収が不能となれば、保証人・連帯保証人のもとへ取り立てに行くことが予想できます。従って、保証人・連帯保証人がいる場合に任意整理を含む債務整理手続きを開始する場合は、事前に保証人・連帯保証人と相談して、一緒に債務整理手続きを行うことをお勧めします。
Q11.借金した原因で任意整理ができない事もあるのか?
A11.借金の原因については、問われません。任意整理を選択できるかどうかは、借金の原因よりも、むしろ債務の総額と返済原資が十分にあるかという方が重要です。
Q12.任意整理と債務整理はどう違うのか?
A12.債務整理は、借金整理一般を指します。「任意整理」「自己破産」「個人民事再生」などがあります。一方、任意整理は、「法律に定められた手続きを使わない」という意味で「任意」という言葉を使っています。ですので、「債務整理」の中のひとつの手法が「任意整理」です。
Q13.無職でも任意整理は可能なのか?
A13.現在求職中または休職中の方が債務整理をする場合でも、近いうちに定期的な収入を得ることができる方は任意整理が可能な場合があります。また定期的な収入が手に入らない場合でも、任意整理では返済資金の捻出方法は問われませんので、ご自身に収入が無くとも、ご家族の方の援助を受けることで返済を行えるのならば、任意整理が出来る場合があります。
Q14.任意整理すると出来なくなる事を教えてほしい。
A14.5年程度はブラックリスト(信用情報機関)に載ってしまう為、その間新規の借入れやカードの利用、ローンを組むことが出来なくなります。
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○自己破産 Q&A
Q15.自己破産すると家族や会社に知られてしまうのか?
A15.可能性は低いです。家族は、もちろんそうですが、そもそも自己破産をしたことが勤務先に知れること自体ほとんどないでしょう。知れるとすれば、勤務先あるいはその関連機関から借金をしている場合です。この場合、それらの機関は債権者になるので、裁判所から破産開始決定の通知が郵送されます。また、給料を差し押えられた場合です。この場合、給料差押えの段階では、借入があることが知れるだけで自己破産が知れるわけではありませんが、給料差押えをストップさせる段階で自己破産したことがわかってしまいます。裁判所から会社に破産した旨の連絡をするようなことはないので、基本的に勤務先である会社に自己破産の事実が知られることはありません。
※同じ職場の同僚に借金をしていた場合などは、彼らも債権者のひとりとして扱われるため、裁判所から通知が届き、その時点で破産の事実が知られてしまうことになります。
Q16.自己破産を理由に会社に解雇されてしまったら?
A16.先に結論から言ってしまうと、会社は自己破産したことを理由に従業員を解雇することは許されません。中には就業規則で破産を解雇事由にしている会社があるかもしれませんが、自己破産したことのみを理由に解雇することは不当解雇に当たるため、その規則は無効となります。仮にあなたの会社の就業規則で、『自己破産をした場合、解雇とする』等の規定があったとしても、法律上無効なのですから解雇されることはありません。自己破産を理由に解雇された場合は、損害賠償請求と解雇の無効の訴えを起こすことができます。但し、破産者には資格制限というペナルティがあるため、弁護士や公認会計士、宅地建物取引主任者といった一定の地位に就くことは出来ません。
Q17.自己破産しても免除されずに払わなくちゃいけないものって?
A17.社会保険料(健康保険料など)/税金(住民税・自動車税・固定資産税など)/公共料金(水道代・電気代・ガス代など)/破産者が故意、または重大な過失による損害賠償請求権/破産者が養育者、または扶養義務者として負担すべき費用/罰金
Q18.自己破産の時処分しなくちゃいけない財産とは?
A18.所有している不動産(家や土地)や自動車(免除される場合あり)などは処分しなければならない。
Q19.自己破産後の給与やボーナス、退職金はどうしたらいい?
A19.自己破産後に取得した給料やボーナスは取り上げられる事はありません。このように自己破産後に取得した財産や現金のことを「新得財産」と呼びます。自己破産するには「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければならないのですが、破産手続開始決定後に、換価するほどの財産がある場合は「管財事件」となり、破産管財人が選任されて、財産を処分し、各債権者に債権額に応じて配当がなされます。この場合、その時点(自己破産申立て時点で会社を辞めた場合)において、将来受給できるであろう「退職金の額の1/4〜1/8の額が20万円を超える場合は、(この割合は裁判所によって異なります)換価するほどの財産と見なされて、その受給できるであろう退職金の1/4〜1/8の額は債権者に配当されてしまいます。1/4〜1/8の額が20万円を超える場合ですので、「80〜160万円」を超えなければ債権者に配当する心配はなさそうです。もちろん、いますぐ会社を辞める必要はないので、配当金が用意できない場合は、家族に借りたり、猶予期間をもらって、用意しなくてはいけません。
Q20.任意整理のように、破産したい借金を選べる?
A20.借金を全てなくすことができる(免責が受けられた場合)が選ぶ事は出来ない。
Q21.裁判所には何回行けばいい?
A21.自己破産手続を行うには、何度か裁判所へ行かなければなりませんが、その回数は、「同時廃止」になるか「管財事件」になるかによって異なってきますが、3回〜4回が目安になります。
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○個人再生 Q&A
Q22.再生計画案に対し、債権者から修正されることはありますか?
A22.再生計画案の修正をしたい場合は、再生計画の手続きを行った裁判所に再び、今度は再生計画変更の申立てを行うことになります。すると債権者との話し合いが行われ、裁判官が決定をくだします。ですので、債権者から修正されることはありません。
Q23.再生計画案通りの支払いができなくなったらどうなりますか?
A23.再生計画案通りに返済できない場合は、最後の手段である自己破産の手続きに切り替えるしかありません。ただし、やむをえない事情により、どうしても返済が出来なくなってしまった場合に限り、救済策がとられます。病気で長期入院することになったとか、会社をリストラされて、かつ再就職先がなかなか決定しないとか、ボーナスがカットされたり、給料が減ったなどといった場合です。このような自分ではどうしようもない事情があった場合に限ります。もしも上記のようなやむをえない事情で支払いが出来なくなった場合は、再生計画案を修正することにより、支払期間を延長してもらうことが可能です。※最長でも2年以内の延長。
Q24.処分される財産はどのようなものですか?
A24.民事再生では手続内で財産の処分は行われません。
Q25.家族(息子・娘)の奨学金はもらう事ができますか?
A25.できます。しかし、保証人にはなれません。
Q26.手続きにどのくらいの費用がかかりますか?
A26.個人民事再生の費用は他の債務整理と比べて一番高い価格になります。
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