プロミスへの過払い金返還請求なら司法書士法人はたの法務事務所

過払い対策なら司法書士法人はたの法務事務所

司法書士法人はたの法務事務所>>プロミス


プロミスの過払い金返還状況

2012年7月から「SMBCコンシューマーファイナンス」と社名を変更したプロミスは、三井住友銀行グループである為である為、他の消費者金融と比較するとまだ資金面での懸念が少ないプロミス。ただし、多くの過払い請求への対応に伴い業績が悪化すれば、今後過払い金返還請求が厳しくなっていくでしょう。
プロミスに対する過払い金返還請求には、プロミスとの取引で生じた過払い金以外にも、旧「ポケットバンク」(三洋信販)との取引によって生じた過払い金返還請求や旧「クオークローン」(現クラヴィス)からの切替や債権譲渡によって生じた過払い金返還請求などがあります。
プロミスへの過払い金返還請求のご相談には、当事務所ではお客様のご要望に合わせて解決策をご提案しております。
※詳しくは当事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。

プロミスに対する当事務所の対応実績

所要期間 和解後過払い金が返還されるまで3ヵ月〜
訴訟後過払い金が返還されるまで1年間
過払い金返還率
(満額に対する)
過払い金返還率70〜80%
訴訟による過払い金返還率95%
事務所費用 手付金諸費用0円
過払い金返還報酬20%

※返還率・返還日数に関しては司法書士の交渉力によって変わってきます。

信用情報(ブラックリスト)への影響

既に完済していて、カード解約手続きを行っている場合には、事故情報として登録されません。
また、完済していてカード解約の手続きをしていない場合や残債があり任意整理をした結果の過払いで解決する場合についても、受任通知を受取った時点では届け出をせず、弁護士や司法書士から過払いの請求書が来た場合は「完済処理」がされ、引き直し後に残債が残る場合には「債務整理」扱いにしているようです。
ただし、借金が残っていると判断された場合には、原則として「債務整理」の扱いとなる可能性がありますので注意が必要です。ご不安の場合、お問い合せ下さい。

※信用情報登録については、当事務所が内容を保証するものではないので、詳しくはプロミスまたは各信用情報機関へお問い合わせ下さい。

その他注意事項(プロミスに関して)

1.過払い請求・任意整理をすることにより、プロミスのカードが利用できなくなります。

2.旧ポケットバンク(三洋信販・平成23年合併)での残債がある場合には、過払い金と相殺することができます。旧ポケットバンクとの取引において過払いが発生した場合には、プロミスに合算して請求をします。

3.アットローン(平成23年合併)での残債がある場合についても、過払い金と相殺ができます。

<三井住友銀行のカードローンを契約中の方は注意>
プロミスが保証会社となっている三井住友銀行のカードローンをご利用の方は、以下の事例にご注意ください。
三井住友銀行のカードローンに延滞等があり、プロミスに債権が移っている場合(代位弁済・債権譲渡)、あるいは手続中に延滞等が発生した場合には、その残高と過払い金とが相殺されます。


>>トップへ戻る


過払い金回収基準



はたの法務事務所が選ばれる理由 料金表
職種別債務整理 債務整理のメリット・デメリット
過払い金計算センター