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任意整理とは

任意整理とは、現状のままでは借金の返済を続けることが困難な人が、裁判所などの公的機関を通さずに債権者と借金の減額交渉により負債を圧縮する方法のことを言います。
借金の取引当初までさかのぼって、利息制限法の上限金利に引き下げた引き直し計算を行うことで借金の減額が出来ます。
ただし消費者金融の多くは債務者本人からの任意整理交渉になかなか応じてくれないのが現状ですので、必ず弁護士か司法書士に依頼をして下さい。
任意整理により、利息制限法に基づいて残債額を確定した後は、残りの借金を3年間ほどで返済をしていくことになります。
さらに元本のみを返済していくことになりますので、これまでの遅延損害金や将来の利息については支払う必要がなくなります。
消費者金融との取引が長期だった場合には、任意整理によって借金自体がなくなることがあります。
引き直し計算の結果として過払い金が発生して入れば、その過払い金を取り戻せる可能性もあります。

任意整理の流れ

@受任通知
まずは弁護士・司法書士に無料相談。正式に依頼の契約をして、手続きを開始するとまず債権者に受任通知が送付されます。



A利息制限法に基づく引き直し計算
受任通知により債権者から開示された取引履歴を元に、過去の借金を利息制限法の上限金利で計算して、法律上支払う必要のある借金額を算出します。
ここで過払い金が判明したら、債権者に過払い金の返還請求が出来ます。



B和解案(弁済案)の作成と交渉
債権者との交渉がまとまるように予め方針を決めます。
依頼者の代わりに弁護士・司法書士が各債権者と交渉をして、和解案を取り交わします。



C和解に基づいて返済開始


任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

・依頼した弁護士・司法書士から受任通知が行われた時点で、即借金の取り立てが停止します。
・利息制限法による引き直し計算により、借金を減額することが出来ます。
・未払いだった利息や遅延損害金、将来の利息を支払う必要がなくなります。
・依頼者が裁判所に行く必要がない。



任意整理のデメリット

・信用情報機関に登録されるため、5〜7年程度はクレジットカードやローンの使用が制限されてしまいます。
・債権者との交渉が決裂した場合、自己破産・個人再生手続きに移行することになります。


任意整理の料金


相談料 無料
着手金 無料
基本報酬 21,000円〜
減額報酬 減額できた債務の金額の10%

※管財人に支払う費用、ヤミ金業者からの借金相談や不動産担保ローン等につきましては別途ご相談ください。
※自己破産、民事再生に関しては、書類作成のみとなります。
※その他、印紙、切手、訴訟費用(原則実費のみ)、管理費等が発生します。
※司法書士法に則り、ご契約時には契約書の報酬内訳書にて詳しくご説明申し上げます。




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