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過払い金と相続放棄

故人が残した過払い金についてのも請求が可能です。
相続放棄をする前に一度ご相談ください!!

ご両親のどちらかがサラ金(消費者金融)やカード会社から多額の借金をしていて、そのまま亡くなられたいう場合、相続人はその借金を引き継がないようにするため、相続放棄をすることがあります。一見当たり前のようにこの相続放棄の手続きをされる方が多いですが、相続放棄をされるまえにひとつだけ確認して頂きたいことがあります。

それは「過払い金の存在」です。

故人が生前借り入れをしていたカード会社や消費者金融は、当時はかなりの割合で法的利息を超える金利で貸し付けを行っていた可能性が高いからです。

故人の生前の貸し借りを、利息制限法の利率で引き直し計算を行い、過払いの状態になっていれば、借金を引き継いで返済する必要はなく、逆に過払い金を請求することが出来るのです。

しかし、相続放棄をしてしまった後では、過払い金請求をする権利までも放棄してしまうことになりますので、注意が必要です。

ですので、故人が消費者金融やカード会社から借り入れを行っていた場合は、相続放棄をする前に、財産と負債がそれぞれどのくらいあったのかを調査することをお勧めします。

手元に資料がなくても、当事務所では調査可能です。もちろん、調査をした上で、負債の方が多い場合には相続放棄をすることになりますが、負債調査につきましては、無料で行っておりますので、まずは一度当事務所にご相談下さい。


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