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過払い金返還請求、弁護士と司法書士、どちらに頼むべきか

どちらも法律のプロではありますが、法律によると総債権額の大きさによって司法書士だと制限が付いてしまうことがあります。

≪総債権額140万円未満の事例について≫

総債権額――つまりは借金の合計が140万円以下の場合は司法書士、弁護士の両方が民事紛争においての訴訟権利や示談交渉人権利を持つことが可能です。依頼人の代理として様々な場に出向き、交渉事、折衝事に望むことができる訳です。ですので、費用が安い司法書士の方がいいと言えます。




≪総債権額140万円を超える事例について≫

しかし総債権額が140万円以上の場合は司法書士は訴訟権利や公証人権利を持ちえません。
140万円というのは全ての過払金請求をする貸金業者に対しての金額なので、一つ一つの借金が安くても合計すると140万円を超えてしまう場合などには注意が必要です。
また、司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所にのみと限られていますので、それ以外の裁判所では弁護士に訴訟代理をしてもらうことになります。
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成は業務として規定されていますが、地方裁判所などに対して行う手続きは代理人になることはできないのです。弁護士にはこういった制限はありませんので、140万円以上であっても全ての工程を依頼することが可能です。
しかし、債務の分割返済についての示談交渉は、経済的利益として計算をするので、140万円を超える債務であっても司法書士は代理人として交渉ができますし、法律で定められた業務範囲において、司法書士と弁護士に違いはありますが、司法書士だと不安だなんて思う必要はありません。実際的には地方裁判所に対して行う自己破産手続きも、裁判所は司法書士を連絡の窓口としていますし、140万円を超える訴訟についても裁判書類の作成業務を司法書士が行うことができますので、債務整理を司法書士へ依頼しても問題はありません。



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