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過払い金とは

過払い金とは、利息制限法で定められた利息を超える金利で借り入れの契約を している借主が、借入金の返済はじつは既に終わっているにも関わらず返済を 続けたために発生する「払い過ぎたお金」のことを言います。
特にその返済期間が長期間になればなるほどに多額の過払い金が発生している可能性があります。



また、この過払い金については、消費者金融からの借入れではなくクレジットカードのキャッシング利用でも発生します。2012年現在、キャッシング利用者が過払い金の存在に気づくことなく、本来支払う必要のないお金を今でも払い続 けており、その数は日本全国で500万人とも言われています。

過払い金発生のしくみ

「利息制限法」と「出資法」

利息制限法では借り入れ元金に応じて年利15〜20%が上限と定められていています。
たしいて出資法という法律では年利29.2%が上限とされていました。
貸金業者側は、当然この出資法を超える金利で融資を行った場合には刑事罰の対象になりますが、民事上無効な金利であっても刑事罰の対象とならないということで、利息制限法を超える年利20〜29.2%で貸し付けをしている金融業者がほとんどでした。
債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される本来であれば支払う義務のないお金は返還請求をすることが出来ます。これが過払い金発生のしくみです。

過払い金請求の流れ

【過払い金返還の全体の流れ(和解の場合)】


◇1〜2ヵ月程度◇

@専門家に相談
弁護士・司法書士による面談で相談。
債務整理事件の相談は有資格者が相談に応じます。



A受任・貸金業者への通知
ご相談後、正式に依頼をします。
専門家から受任通知が送付されると貸金業者からの取立てが停止・返済もストップされます。



B返済内容の開示要求
同時にすべての貸金業者から取引履歴の開示請求を行います。



C利息制限法による引き直し計算
開示された情報をもとに引き直し計算をし、過払い金の有無を確認します。



過払い金の発生が判明!


◇2〜4ヵ月程度◇

D過払い金の返還請求交渉
依頼者にかわり専門家が各貸金業者と和解の交渉を行います。



E和解契約の締結と過払い金の返還
交渉が成立すれば、過払い金が返還されます。



《解説》
上記のように和解になるケースでは、相談からすべて完了するのに3ヶ月〜4ヶ月かかるのが一般的です。
弁護士・司法書士に依頼をして手続きの期間中には業者から督促を受けたり支払をすることはありません。依頼者に代わって専門家が業者と交渉をすることで、返還に応じる業者がほとんどです。しかし、なかには取引明細の開示にも応じない業者や、本来返還されるべき金額よりも大幅に低い金額で和解の提示をしてくる業者もいます。




【過払い金返還の全体の流れ(訴訟の場合)】

貸金業者が返還に応じない場合や大幅に低い金額を提示してきた場合には、依頼者と相談の上で返還請求の訴訟をすることがあります。訴訟をした場合の流れと期間は以下のようになります。


◇1〜2ヵ月程度◇

@専門家に相談



A受任・貸金業者への通知



B返済内容の開示要求



C利息制限法による引き直し計算



過払い金の発生が判明!返還交渉の決裂


◇3〜12ヵ月程度◇

D訴訟提起



E口頭弁論



F和解



G合意書の作成



H過払い金の返還



I訴えの取り下げ



《解説》
訴訟という方法で過払い金の返還請求をした場合は、依頼者の過払い状況や貸金業者ごとによって要する期間が違ってきます。
概ね3〜6ヶ月の期間を要しますが、更に長い場合で1年近く要することもあります。
訴訟提起をするか否かはご依頼先の弁護士・司法書士と相談すると良いでしょう。


過払い金返還請求の料金


相談料 無料
着手金 無料
基本報酬 無料
過払い報酬 取り戻した過払い金額の20%

※管財人に支払う費用、ヤミ金業者からの借金相談や不動産担保ローン等につきましては別途ご相談ください。
※自己破産、民事再生に関しては、書類作成のみとなります。
※その他、印紙、切手、訴訟費用(原則実費のみ)、管理費等が発生します。
※司法書士法に則り、ご契約時には契約書の報酬内訳書にて詳しくご説明申し上げます。




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