オリコへの過払い金返還請求なら司法書士法人はたの法務事務所

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オリコの過払い金返還状況

以前は信販会社の最大手であったニコス(旧/日本信販)。
信販業界大手である「オリエントコーポレーション」(オリコ)は、みずほファイナンシャルグループとの結びつきが強く、資金面での懸念は少ないと思われます。現状では司法書士や弁護士が介入すれば柔軟に対応してくれるため、スムーズに返還手続きを進めることが出来ます。
オリコは、他社のカードローンやクレジット契約の保障会社になっているケースが多いため、手続きを行う際には注意が必要です。
オリコへの過払い金返還請求のご相談には、当事務所ではお客様のご要望に合わせて解決策をご提案しております。
※詳しくは当事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。

オリコに対する当事務所の対応実績

所要期間 和解後過払い金が返還されるまで3ヵ月〜
訴訟後過払い金が返還されるまで1年間
過払い金返還率
(満額に対する)
過払い金返還率90%
訴訟による過払い金返還率100%
事務所費用 手付金諸費用0円
過払い金返還報酬20%

※返還率・返還日数に関しては司法書士の交渉力によって変わってきます。

その他注意事項(オリコに関して)

1.過払い請求・任意整理をすることによって、オリコカードが利用できなくなります。

2.オリコカードにショッピング利用分がある場合には、その残高と過払い金とが相殺されます。

<オリコカード特有の注意点>
オリコに対する過払い金返還請求の特徴としては、レイクやニコスと同様に、取引履歴の開示が不完全な場合があるということです。
平成5〜6年以前の取引については、入金履歴しか保管していないと主張していて、貸付の履歴について開示をせずに、入金履歴のみを開示してきたりします。
このようなケースでは、不開示部分の取引内容について推測して計算するという方法があります。もうひとつの方法としては、開示のあった部分の冒頭の部分で、貸付金額を無視して、ゼロとして計算する方法もあります。オリコに関してはいずれかの方法を選択して過払い金の請求していくことになります。


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