ニコスへの過払い金返還請求なら司法書士法人はたの法務事務所

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ニコスの過払い金返還状況

以前は信販会社の最大手であったニコス(旧/日本信販)。
2005年より三菱UFJ銀行の傘下となったため、資金面での懸念が少ない。
現状では司法書士や弁護士が介入すれば柔軟に対応してくれるため、スムーズに返還手続きを進めることが出来ます。
ただし、多くの過払い請求への対応に伴い業績が悪化すれば、今後過払い金返還請求が厳しくなっていくでしょう。
ニコスへの過払い金返還請求のご相談には、当事務所ではお客様のご要望に合わせて解決策をご提案しております。
※詳しくは当事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。

ニコスに対する当事務所の対応実績

所要期間 和解後過払い金が返還されるまで3ヵ月〜
訴訟後過払い金が返還されるまで1年間
過払い金返還率
(満額に対する)
過払い金返還率80%
訴訟による過払い金返還率95%
事務所費用 手付金諸費用0円
過払い金返還報酬20%

※返還率・返還日数に関しては司法書士の交渉力によって変わってきます。

その他注意事項(ニコスに関して)

1.過払い請求・任意整理をすることによって、ニコスカードが利用できなくなります。

2.ニコスカードにショッピング利用分がある場合には、その残高と過払い金とが相殺されます。

<ニコスカード特有の注意点>
オリコやレイクと同様に、一部の取引履歴の開示されない場合があります。平成7年よりも前取引については、履歴が出てきません。
このようなケースでは、不開示部分の取引内容について推測して計算するという方法があります。もうひとつの方法としては、開示のあった部分の冒頭の部分で、貸付金額を無視して、ゼロとして計算する方法もあります。ニコスに関してはいずれかの方法を選択して過払い金の請求していくことになります。


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